当社は、当社定款第26条第2項および第35条第2項に規定する責任限定契約を社外取締役、社外監査役との間で締結しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1. 社外取締役および社外監査役の氏名
・ 社外取締役 | 小名木 正也 |
・ 社外監査役 | 箕浦 勤、 和田 一廣、 中村 好伸 |
2. 責任限定契約の締結日
2009年11月4日 |
3. 責任限定契約締結の根拠
当社定款(抜粋) |
(1)第26条第2項 当会社は、会社法第427 条第1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額を同法第425 条第1 項各号の合計額とする契約を締結することができる。 |
(2)第35条第2項 当会社は、会社法第427 条第1 項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額を同法第425 条第1 項各号の合計額とする契約を締結することができる。 |
4. 開示理由
上記社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約の締結に向けて協議を進めていましたが、この度内容等に合意を得られたため、契約を締結しました。 |
以 上
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