ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、2015年5月1日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役は除く)および従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社グループの業績向上や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。

2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の割当を受ける者
 当社取締役 7名
 当社従業員 108名

(2) 新株予約権の目的である株式の種類および数
 当社取締役に対しては、普通株式81,700株を上限とする。
 当社従業員に対しては、普通株式76,300株を上限とする。

 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
 なお、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、1株未満の端数は切り捨てる。

      調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

 また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で目的である付与株式数を調整する。

(3) 新株予約権の総数
 当社取締役に対しては817個を上限とする。(付与株式数は100株) 
 当社従業員に対しては763個を上限とする。(付与株式数は100株) 

(4) 新株予約権の払込金額の算定方法
 新株予約権の払込金額は、割当日において算定される新株予約権の公正価額とする。ただし、新株予約権の払込みは、割当てを受ける当社取締役および当社従業員が、当社に対して有する報酬請求権と相殺するため、金銭による払込みを要しない。
 なお、新株予約権の公正価額は、割当日における当社株価および行使価額等の諸条件をもとにブラック・ショールズ式を用いて算定する。

(5) 新株予約権の割当日
 2015年5月19日(火曜日)

(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所市場第一部における当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が割当日の前日の終値(当日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
 なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は行使価額を調整する。

 ① 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 ② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
     

 上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、 「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。

 ③ 上記①および②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

(7) 新株予約権の権利行使期間
 2017年6月1日から2020年9月30日まで

(8) 新株予約権の行使の条件
 ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位に有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。
 ③ 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
 ④ 新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会で当該新株予約権の権利行使を認めることがない旨の決議をすることができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金の額
 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10) 新株予約権の取得条項
 ① 新株予約権者が当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
 ② 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
  (ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
  (ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
  (ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
 ③ 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定する。

(11) 譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

(12) 組織再編行為時の新株予約権の取り扱い
 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1 項第8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(13) 端数の取扱い
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(14) 新株予約権証券を発行する場合の取扱い
 新株予約権証券を発行しないものとする。

以 上

 

本リリースに関する問い合わせ
 株式会社エムティーアイ 広報・IR室(二木)
 TEL: 03-5333-6323  FAX: 03-3320-0189
 E-mail: ir@mti.co.jp URL: http://www.mti.co.jp

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