取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定に関するお知らせ


当社は、2010年11月4日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の承認を求める議案を、2010年12月23日開催予定の第15期定時株主総会に付議することについて決議しましたので、お知らせします。

1.議案の内容

2008年12月20日開催の第13期定時株主総会において、取締役に対するストックオプション報酬として年額40百万円以内の範囲でストックオプションとして新株予約権を発行する旨ご承認いただきましたが、その内容を下記のように一部修正するために付議するものです。
① 新株予約権の目的である株式の数 : 修正前200株 → 修正後 1,000株
② 発行する新株予約権の総数    : 修正前200個 → 修正後 1,000個

ストックオプションとしての報酬額は、新株予約権の割当日に算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額となります。

2.取締役に対してストックオプションとして新株予約権を発行する理由

当社グループの業績向上や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、当社の取締役に対してストックオプションとして新株予約権を発行するものです。

3.新株予約権発行の要領

(1) 新株予約権の割当を受ける者
当社の取締役(社外取締役を除く)

(2) 新株予約権の目的である株式の種類および数
普通株式1,000株を各事業年度にかかる定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、その他株式数を変更することが適切な場合は、当社が必要と認める調整を行うものとする。

(3) 発行する新株予約権の総数
1,000個を各事業年度にかかる定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とする。 (新株予約権1個当たりの目的である株式の数1株)
なお、上記(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的である株式の数について同様の調整を行う。

(4) 新株予約権の発行価額
新株予約権の発行価額は無償とする。
なお、インセンティブ報酬として付与される新株予約権であるため、金銭の払込みを要しないことは有利発行には該当しない。

(5) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額(行使価額)
各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社大阪証券取引所における当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が割当日の前日の終値(当日に取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式の時価を下回る価額での当社普通株式の発行、株式分割または株式併合、その他行使価額を変更することが適切な場合は、当社が必要と認める調整を行うものとする。

(6) 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会決議の日の翌日から当該決議の日後6年を経過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところによる。

(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。

(8) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

(9) 新株予約権の公正価額
新株予約権の公正価額は、割当日における当社株価および行使価額等の諸条件をもとにブラックショールズモデルを用いて算定する。

(10) 新株予約権の取得の事由および消却条件
① 新株予約権者が当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は、取締役会が別途定める日にその新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができる。
② その他の新株予約権の取得の事由および消却条件は、取締役会決議により決定する。

(11) その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の募集事項については、別途開催の取締役会の決議において定める。

(注) 上記の内容については、2010年12月23日開催予定の第15期定時株主総会において本件議案が承認可決されることを条件とします。

以 上


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